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特定不正競争に関する業務

特定不正競争に関する業務

​表示や形態に関するもの(不正競争防止法2条1項1号~3号)
営業秘密に関するもの(同4号~10号)
​虚偽の事実の告知又は流布に関するもの(同21号)
  • 特定不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、その営業上の利益を侵害する者に対し、その侵害の差し止めや損害賠償などを請求することができます。 

  • 特定不正競争尾に該当するがどうか検討、交渉の助言、​警告書の送付等を行います。

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