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㊾能登半島地震の影響を受けた方への特別措置

shizuokadanpat

令和6年能登半島地震に関する特許庁HPの開設されました。

能登半島地震で影響を受けたかたには、色々な特別措置があります。 拒絶理由通知の応答期間など指定期間を徒過した場合や、法定期間を徒過した場合の救済措置があります。

詳しくは、特許庁のHPをご確認下さい。


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